大判例

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東京高等裁判所 昭和54(行コ)115等 労働事件裁判例

主 文

本件各控訴を棄却する。

控訴費用は控訴人らの負担とする。

事 実

控訴人ら代理人は、「原判決を取り消す。被控訴人の請求を棄却する。訴訟費用

は第一、二審とも被控訴人の負担とする。」との判決を求め、被控訴代理人は、控

訴棄却の判決を求めた。

当事者双方の事実上の陳述、証拠の提出・援用及び認否は、次に付加するほか、

原判決の事実摘示と同一であるから、これを引用する。

(控訴人総評全国金属労働組合神奈川地方本部旭ダイヤモンド支部(以下「控訴

人支部」という。)、同旭ダイヤモンド三重工場労働組合(以下「控訴人三重労

組」という。)代理人の陳述)

控訴人支部と控訴人三重労組は、昭和五五年末一時金要求及び昭和五六年春闘時

にその都度連合会を結成して交渉に臨み、同年九月二二日には、年間を通しての連

合会を結成した。この連合会による交渉は、形式上規約が定められたことなどが異

るだけで、両組合の統制力、統一的意思形成、意思決定等については、本件でいう

共同交渉と実質的には同じである。したがつて、被控訴人は、右連合会との交渉に

は応じているのであるから、当然本件でいう共同交渉にも応ずべきである。

(被控訴代理人の陳述)

控訴人支部及び控訴人三重労組は、昭和五五年末一時金要求時以降三回にわたつ

て結成された連合会との交渉をもつて、本件でいう共同交渉と実質的に同じである

と主張するが、これを争う。右連合会は、その結成の都度被控訴人に対し、結成通

知、規約及び役員名簿を提出し、かつ、連合会名義による要求書提出や団交申入れ

がなされているなど、労働組合法二条、五条の要件を備えた連合体に当たらないと

する理由がない。そして、本件でいう共同交渉においては両労組を統括した統一意

思と統制力が存在しないのに対し、右の連合会にあつては、その統一意思及び統制

力が認められるので、被控訴人は連合会との団交に応じたのである。

(証拠)(省略)

理 由

当裁判所も、被控訴人の請求は理由があるからこれを正当として認容すべきであ

ると判断する。その理由は、原判決がその理由において説示するとおりであるか

ら、これを引用する。

よつて、原判決は相当であつて、本件控訴は理由がないから、いずれも棄却する

こととし、控訴費用の負担につき民訴法九五条、八九条、九三条を適用して、主文

のとおり判決する。

(裁判官 中川幹郎 高橋欣一 菅英昇)

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